旅行業約款・条件書

募集型企画旅行 取引条件説明書面(共通事項)

ここに記載してある事項は、お客様に選択いただいた旅行の取引条件の一部です。お客様が締結しようとする募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)の内容は、取引条件の重要事項ページと本ページに記載された内容によります。

1.旅行代金に含まれるもの

  • 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金
  • 旅行日程に明示した送迎バス料金、都市間の移動バス料金
  • 旅行日程に明示したホテルの宿泊料金及び税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
  • 旅行日程に明示した観光に伴う入場料金及びガイド料

2.旅行代金に含まれないもの

前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。

  • 日本国内及び渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
  • 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
  • 飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  • 傷害、疾病に関する治療費
  • 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金及び渡航手続取扱料金)
  • 海外旅行保険の保険料

3.お申込みにあたっての注意

  1. お客様が申込ページにお客様のローマ字氏名を入力されるときには、今回の旅行に使用する旅券の名義人欄に記載されているとおりにご入力ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取り消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消しに係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の手配ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
  2. お申込みの時点で未成年者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください(当ウェブサイトではお申し込みいただけません。)。
  3. 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨お申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。改めて当社からご案内申しあげますので旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
    なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることができることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
  4. 当社は、お客様が次の1から3まで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。

    1. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    2. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
    3. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

4.旅行代金・その他費用のお支払い

  1. ウェブサイト上でクレジットカードで決済する場合
    申込ページ等で入力いただいたクレジットカードで、旅行契約の成立日をカード利用日として、お支払総額を精算させていただきます。
  2. 取引条件説明書面の記載事項(取引条件の重要事項と本ページ)を電磁的方法で交付することを希望されないお客様や、旅行代金を銀行振込することを希望するお客様は、当ウェブサイトではお申し込みいただけません。

5.確定書面

お申し込みいただいた時点で確定していない内容に関して、確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契約のお申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。

6.旅行内容の変更

  1. 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
  2. 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込みの旅行を取り消しのうえ改めて変更後の出発日の旅行にお申し込みいただきます。
  3. 当社は、お客様の希望による日程の変更、宿泊機関等の一室あたりの利用人数の変更その他の契約の内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用する予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)。

7.旅行代金の額の変更

  1. 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
  2. 前(1)に定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. 当社は、第6項 (1) に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
  4. 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が減じた場合は、当社は、増額した分の旅行代金を申し受けます。

8.お客様(旅行者)の交替

この旅行では、旅行者の交替をお受けいたしません。

9.お客様による任意の解除

  1. お客様は、いつでも取引条件説明書面(取引条件の重要事項)に掲げる取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
  2. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づきお取り消しになる場合も、取引条件説明書面(取引条件の重要事項)に掲げる取消料をお支払いただきます。

10.お客様によるお取消しの申出

(1)お取消しは、電話またはメールで、担当の旅行業務取扱管理者へお申し付けください。

11.お客様の解除権

  1. お客様は、次に掲げる場合においては、第9項の規定にかかわらず旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

    1. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
    2. 第7項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    4. 当社がお客様に対し、第5項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
    5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  2. お客様は旅行開始後において、お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第9項(1)の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
  3. 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

12.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

    1. お客様が取引条件説明書面(取引条件の重要事項)に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
    2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
    3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    4. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    5. お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
    6. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    7. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    8. お客様がウェブサイト上でクレジットカードで旅行代金を決済することを承諾した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    9. お客様が第3項(4)の1から3までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。
  2. 当社は、前(1)5に掲げる事由により旅行契約を解除しようとするときは、取引条件説明書面(取引条件の重要事項)に明示した日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

13.当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
    4. お客様が第3項(4)の1から3までの何れかの事由に該当していることが判明したとき。
  2. 当社が前号の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
  3. 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

14.旅行代金の払戻し

当社は、第7項(2)又は(3)の規定により旅行代金が減額された場合又は第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

15.当社の責任

  1. 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

16.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又はその旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。

17.旅程保証

  1. 当社は、下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

    1. 次に掲げる事由による変更
      1. 天災地変
      2. 戦乱
      3. 暴動
      4. 官公署の命令
      5. 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
      6. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
      7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
    2. 第9項、第11項、第12項又は第13項の規定により旅行契約が解除された部分にかかる変更
  2. 上記にかかわらず、当社が一つの旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、一つの旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。

    変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
    旅行開始前 旅行開始後

    1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

    1.5% 3.0%

    2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更

    1.0% 2.0%

    3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)

    1.0% 2.0%

    4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

    1.0% 2.0%

    5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更

    1.0% 2.0%

    6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更

    1.0% 2.0%

    7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

    1.0% 2.0%

    8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

    1.0% 2.0%

    9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更

    2.5% 5.0%
    1. 上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
    2. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえで、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
    3. 3又は4に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
    4. 4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
    5. 4又は7若しくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
    6. 9に掲げる変更については、1から8までの率を適用せず9によります。

18.特別補償

  1. 当社は第15項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。その概要は次のとおりです。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。

    • 死亡補償金として2500万円
    • 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、
    • 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円、
    • 携行品にかかる損害補償金は、お客様1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の1個又は1対については、10万円を限度とします。
  2. 当社が、第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
  3. お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
  4. 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。

19.旅程管理

  • 本旅行条件書の対象となる旅行では、添乗員は同行しません。
  • 本旅行条件書の対象となる旅行では、約款に定める旅程管理業務は行いません。
  • 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
  1. お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること
  2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること
  3. 前項の規定にかかわらず、旅程管理業務を行う者が同行しない区間及び業務を行なわない区間(当該旅程管理業務を行う者が休業日、または営業時間外で連絡が不可能な場合を含む)において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

20.国内旅行保険への加入について

国内旅行中に病気や怪我をした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあり、また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があるので、これらを担保するために、お客様自身で十分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。

21.日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物

日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。

  1. ワシントン条約に抵触する動植物及びその産品

    (例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材,皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)

  2. 日本へ輸入が禁止されている品物

    1. あへん、コカイン、覚せい剤等
    2. 銃砲、爆発物等
    3. 偽造品、模造品等
    4. 児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
    5. 偽ブランド商品
    6. 家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物

22.お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について

  1. 当社及び受託旅行業者は、お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡、過去の取引状態の照合のために利用させていただくほか、当社は、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については取引条件説明書面(取引条件の重要事項)に記載の日程表及び第5項により交付する確定書面に記載されています。)の提供するサービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲で、それら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名、パスポート番号等の個人情報を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。
    このほか、当社では、旅行保険等旅行に必要な当社と提携する企業の商品やサービスのご案内、当社の商品やキャンペーンのご案内のために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 当社は旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等の個人データを、あらかじめ電子的方法等で送信することによって土産物店に提供いたします。なお、これら土産物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口へ、事前にお申し出ください。
    DeepExperience株式会社 本社営業所
    TEL:06-6147-6205

23.お客様への通信

当社からお客様への通信又は書類等の送付は、お申し出いただいたお客様の自宅宛の郵便、電話若しくは電報又は申込画面でお客様からお申し出いただいた通信手段の何れかにより行います。

24.旅行代金の基準期日

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページに明示した日となります。

25.この取引条件説明書面に定めのない事項

この取引条件説明書面(取引条件の重要事項及び本ページ)に定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。また、当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。