旅行業約款・条件書

手配旅行取引条件説明書面(共通事項)

ここに記載してある事項は、お客様から手配をお受けする旅行の取引条件の一部です。お客様が締結しようとする手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)の内容は、取引条件の重要事項ページと本ページに記載された内容によります。

1.旅行契約の目的

当社は、お客様のために代理、媒介、取次をすることなどによりお客様がこの取引条件説明書面に記載された運送等サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受けます。

2.お申込みにあたっての注意

  1. お申込みの時点で20才未満の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
  2. 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、宿泊にあたり特別な配慮が必要となる旨お申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。 改めて当社からご案内申しあげますので宿泊にあたり必要とされる措置の内容をお申し出ください。当社は手配先の宿泊施設にその旨お伝えします。その際、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
    お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 また、手配先の宿泊施設からお引き受けしかねる旨の申し出があった場合でも、所定の旅行業務取扱料金(手配料金)を申し受けます。
  3. 当社は、お客様が1から3まで何れかに該当した場合は、旅行契約の締結に応じないことがあります。

    1. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
    2. お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
    3. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

3.旅行代金のお支払いについて

  1. 本書によって成立した旅行契約の旅行代金のお支払い方法は、お申込書に記載のお支払い方法にて申し受けます。
  2. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適等の事由により、宿泊施設との間で宿泊サービスの提供をする契約を締結することができなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、お客様は、所定の旅行業務取扱料金としての手配料金を支払わなければなりません。

4.旅行契約の内容・代金の変更

  1. 当社は、お客様から運送等サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更するよう求めがあった場合は、可能な限りその求めに応じます。
  2. お客様の求めにより旅行契約の内容を変更する場合、当社は、既に完了した手配を取り消す際に宿泊施設に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用及び一宿泊施設、一変更申出あたり宿泊代金の20%以下の変更手続料金を申し受けます。また、旅行契約の内容の変更によって生じた旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとし、申し受けます。
  3. 当社は、旅行開始前に、運送等サービスの料金の改訂その他の事情により旅行代金の変動を生じた場合は旅行代金を変更することがあります。

5.お客様によるお取り消しの場合の取扱

  1. お取消しは、電話またはメールで、担当の旅行業務取扱管理者へお申し付けください。
  2. お客さまの都合によるお取り消しは、いかなる理由であっても運送等サービスの規定された取消料金の支払いを申し受けます。
  3. 当社がクーポン券類を交付した場合は、お取り消しの申出或いは払戻しの際に、それらのクーポン券類を当社に提出していただくことがあります。
  4. 当社の責任により運送等サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた運送等サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

6.当社による旅行契約の解除

  1. 当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合又はお客様がクレジットカードによるお支払いを希望されるクレジットカード会社より旅行代金を決済できない場合には、旅行契約を解除し、運送等サービスを取り消させていただく場合があります。
  2. 当社は、お客様が第2項(3)の1から3までの事由に該当していることが判明したときは、旅行契約を解除することがあります。
  3. 前(1)又は(2)により旅行契約が解除されたときは、当社は、未提供の運送等サービスに係る取消料その他運送等サービス施設への未払い費用及び当社所定の手配料金・取消手続料金を申し受けます。

7.旅行代金の精算

当社は、旅行代金として収受した額と運送サービス等に対して支払うべき額とが合致しない場合は、旅行終了後速やかにお支払旅行代金の精算をします。

8.当社の責任

  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の 翌日から起算して2年以内(手荷物に関するものは14日以内)に当社に通知があった場合に限ります。また、手荷物に生じた損害についての賠償限度額は1人15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)とします。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊施設等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、原則として責任を負いません。

9.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面(取引条件説明書面の記載事項の交付をもって契約書面の記載事項の交付があったものとして取り扱う場合 には取引条件説明書面。以下において同じ。)に記載されたお客様の権利・義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、 当社の手配代行者又は宿泊施設にその旨を申し出なければなりません。

10.特別補償規程の不適用

当旅行契約については当社旅行業約款別紙特別補償規程の適用はありません。

11.個人情報の利用目的及び第三者提供について

当社は、お申込みの際に当社が取得した個人情報を、お客様との間の連絡、過去の取引状態の照合のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送等サービスの手配及びそれらのサ-ビスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、それら宿泊機関、保険会社等に対し、お客様の氏名等を、あらかじめ電磁的方法等で送付することによって提供する場合があります。お申し込みいただく際には、これらの個人データの提供についてお客様に同意いただくものとします。

12.この取引条件説明書に記載のない事項

この取引条件説明書面に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。ご希望の方は、当社にご請求ください。